。 現在倉庫で週4でアルバイトしています。 社会保険等は入っておらず、扶養内で働いています。 コロナの影響でバイトし始めたのは秋頃のため昨年の給与は103万を超えていませんが、毎月所得税を引かれてました。高校からいろんなアルバイトをしており今まで勤めてきたバイト先で所得税を引かれた経験がなかったのでわからなかったのですが、社会保険に入っているいないに関わらず所得税は引かれるものなのでしょうか。また1年で103万を超えていないので確定申告すれば引かれた分のお金って返金していただけますか?またマイナンバーを使ってネットから確定申告できると聞いたのですが、e-taxというサイトで確定申告できますか?知識不足にも程がありますが、教えていただけると幸いです。
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勤務先に扶養控除申告書を提出していない場合は 乙蘭となり お給料支給額から 3.063%の所得税が天引きされます。 しかし 確定申告を行うことにより 質問者さまの年間お給料支給額の 総額が 103万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 税金の計算において 社会保険料は 控除対象にはなりますが 税金がかかる かからない の直接的な関係はありません。 etaxでの申告の場合は 事前手続きが必要となります。 https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html
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