回答終了
労働基準法について回答頂けたら幸いです…。 3ヶ月更新の契約社員です 契約社員ですが、契約しない場合30日前に通達すると雇用契約書に記載ありますが、 もし30日きり29日以降前に通達あった場合 何か請求できお金もらえるのでしょうか? 1ヶ月分 3ヶ月分など 宜しくお願い申し上げます
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有期雇用契約を更新しない場合は、期間満了の30日前に通知するよう指導していますが、解雇ではないので、30日を充足していなくても解雇予告手当(労基法20条)の対象とはなりません。 要はあなたのケースであれば、何も請求できません。
差分の(29日前なら1日分)日当が貰える気はしますが、雇い主が期日後に通知することはまず無いですね。
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