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【パートの有給について】 現在、週3のパートで働いています。 昨年の3月1日付で6ヶ月勤務をしたことになり、5日の有給が…

【パートの有給について】 現在、週3のパートで働いています。 昨年の3月1日付で6ヶ月勤務をしたことになり、5日の有給がつき、今年…今月の3月2日付で6日の有給がつきます。 昨年分の有給は2日しか使用していないので、 現時点では、8日有給は残っています。 (ちなみに有給が2年で消滅するのは承知です。) 4月より週2勤務にしようと思っています。 (今がなんとなく暇すぎてダブルワークをしたいため) そうなると、有給は 週2勤務は 1年目は3日、2年目は4日となりますが、 3月1日付で加わった有給と合わせて、 現在残っている8日間は有効というのか 保有出来たままなのでしょうか。 これが例えば、9月から週2とした場合、 8日間残っている有給を使いきる場合もあるわけで(有給は取得して直ぐに使う人すらいるわけで)、8日分は、 保有できるのだと思いますが。 来年の3月1日に付与される有給が、 週2勤務分となる…だけだとは思いますが、 こちらもたとえば、8月に勤務を代えた場合はどうなるか。 詳しいかた教えてください。 今の会社フルタイムの社員の方も有給は年に数度しか取らない感じで、休むのは良しとされない、昭和の、その意味ではブラックな感じで、特に有給に関しては曖昧にされそうで。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートさんであろうと、有休付与日数は付与日における契約によります あなたは3月2日に付与(間違いで3月1日付けです)されますから 週3日勤務の契約という事で付与がなされますので、書かれた事例では8日間有効ですね。 ただ次に付与されるのは(来年の3月1日)では、週二日勤務の契約となりますから付与日数は変わってきますね

    1人が参考になると回答しました

  • 今年の有給はそのままで、今後継続した週2勤務相応の 有給付与日数が来年から付与されるのでは。

    1人が参考になると回答しました

  • すでに付与されている有給休暇の日数は、所定労働日数が増減しても増減しません。 新たに付与される有給休暇は付与される時点の所定労働日数にもとづいて付与されます。

    2人が参考になると回答しました

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