老齢厚生年金の受給券は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間(被保険者の種別)ごとに発生します。 第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付は厚生労働大臣が支給し、第2号〜第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付はそれぞれに係る実施機関である共済組合等が支給します。 第1号厚生年金被保険者 → 下記以外の者(民間被用者) → 実施機関:厚生労働大臣 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合の組合員 → 実施機関:国家公務員共済組合および国家公務員共済組合連合会 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合の組合員 → 実施機関:地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会および地方公務員共済組合連合会 第4号厚生年金被保険者 → 私立学校教職員共済制度の加入者 → 実施機関:日本私立学校振興・共済事業団 【具体例】 第2号厚生年金被保険者(国家公務員)15年 →転職→ 第1号厚生年金被保険者(民間)20年 このような場合、老齢厚生年金は 15年で計算した額を国家公務員共済組合が支給し、20年で計算した額を厚生労働大臣が支給するという形になります。 障害厚生年金は35年で計算した額を厚生労働大臣が支給します。 遺族厚生年金について、短期要件の場合は障害厚生年金と同様、長期要件の場合は老齢厚生年金と同様の取り扱いとなります。
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