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残業代について はじめまして、よろしくお願いします 私の会社では雇用契約書の労働時間が 10:00〜20:0…

残業代について はじめまして、よろしくお願いします 私の会社では雇用契約書の労働時間が 10:00〜20:00 休憩1時間(実働9時間) なのですが、法律では8時間以上の場合残業代として払わないといけないとなっております。 しかし上司に聞いたところ「雇用契約書が20:00までの勤務なので、それを越えないと残業代は出さなくてもいい。」 と言われました。 これは本当にあっているのでしょうか? 国にも申請していると言ってましたが、法律に詳しくないのでよく分からないので質問させていただきました。

補足

月の明細には、20:00を越えた分の残業代しか書いていません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法令では確かに8時間を超える労働については割増賃金が必要です。 ただし、変形労働時間制という例外があり、正しい手続きでこれを採用していれば変形期間の所定労働時間の平均が週40時間以内であれば、特定の日に8時間を超えていたり、特定の週に40時間を超えていても割増賃金の対象になりません。 変形労働時間制が採用されているか、採用されていれば変形期間の所定労働時間の平均が週40時間以内かどうか確認してください。 採用されていなかったり、要件を満たしていなければ8時間を超えた分の割増賃金が必要になります。

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