解決済み
不動産売買であれば 登記義務者=売主 登記権利者=買主 義務者は権利を失うなどのマイナス 権利者は権利を得るなどのプラス と考えれば分かり易いかと思います。
登記義務者は登記申請する義務を負う人=登記されることによって不利益を受ける人。=所有権移転登記の売主、抵当権設定登記の設定者、抵当権抹消登記の抵当権者 登記権利者は登記申請する権利を持つ人=登記されることによって利益を受ける人。=所有権移転登記の買主、抵当権設定登記の抵当権者、抵当権抹消登記の不動産所有者
例えば、共同申請するとしたらば、登記権利者と登記義務者は、登記原因証明情報を提供するってことになる・・・ で、裁判例で考えてみると、登記請求者が登記手続きを命じる訴えをするとしたなら、その登記請求権を有するのは登記権利者ってことになります・・ だので、この場合だと、例えば「被告(Y)は原告(X)に対して、これこれこうで、所有権移転手続きをせよ」みたいな判決主文になります・・・ だので、この場合、例えば、Yという登記名義人が被告だったとすると、Xという登記権利者との訴訟で、登記官は、このXが登記権利者であるってことが、その判決書に明示されていることで知り得るので、登記権利者のXに所有権の名義変更をしても問題ないさって理解に至るってことらなる・・・ 要は、この話で行くと、登記上の利益のある者は登記権利者で、登記上の不利益を被るのは登記義務者の方ってことになります・・・ まあ、こういう話なんかだけれど、これ、種々の関係条文を持ち出すと逆にややこしいので、「不動産登記法(商事法務)」などの書籍が参考になるかもねっ・・・
土地の売買でいえば、権利者は土地を買う人、義務者は売る人です。
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