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パワハラによる精神障害の労災認定基準には「業務による心理的負荷評価表」について質問です。

パワハラによる精神障害の労災認定基準には「業務による心理的負荷評価表」について質問です。弱、中、強という3段階があるようですが、これはパワハラによる労災認定においてどのような意味があるのですか? 弱であっても、パワハラがあったという事実は認められるのですよね。 例えば、中ならパワハラ労災にならない、 強ならパワハラ労災になる、のようなことなのですか。

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回答(2件)

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    >弱であっても、パワハラがあったという事実は認められるのですよね。 そうです。 「パワハラはあった。だけどそのパワハラが”弱すぎる”ので、精神疾患の原因だとは認められません」という評価になります。 これは「中」でも同じです。 「強」だと労災認定になります。 「中」が一つだと認定になりません。 「中」+「中」など、中が2つ以上あるなら、労災認定になる場合もあります(あまりないようですが、内容次第) 「中」+「弱」+「弱」+「弱」など、中と複数の弱の組み合わせの場合も、労災認定になる場合もあります(まずありませんが、可能性という意味ではある。という程度) 「弱」だけなら、いくらあっても労災認定になりません。 労災認定項目が「パワハラ」だけの場合、項目が一つなので「強」以外は労災認定されない、ということになります。 例えば「会社の経営を左右するようなプロジェクトをいきなり任され、それによって精神的な負荷が増え仕事に手がつかなくなり、そのことのよって上司からパワハラを受けた」などの場合であるなら、 「過大な業務を負わされた」と「パワハラを受けた」の2項目が評価になるので、「中」+「中」の可能性はある、ということになります。 「無視や叱咤、仕事を回してくれないなどいろんなパワハラを受けた」と言う場合は項目は「パワハラ一つ」です。パワハラの種類ごとによって中や弱を付けていく、という意味ではありません。

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