は土日祝日の数だけひと月に休めるときいていました。しかし、実際は毎月休みが消化できてません。その状況なのに一年に5日は有給休暇をとらせないと罰則があるからと勝手に有給をつけられ、本来の休みは「代休は有給休暇と違って期限なく持ち越せるから先に有給休暇使って」と言われました。でも、代休も毎年毎年繰り越され消化されない状況です。これは法律的に問題ないものなのでしょうか?今月は5月なので暦の上では休みは13日あるはずなのに代休4日と消化しないといけない有給休暇を5日つけられ9日しか休みがないです。どこにどんな風に相談すればいいのかも教えてもらえるとありがたいです。よろしくお願いします
補足です。 皆さんのお返事をみて自分の契約書を見直しました。休日の規程のところには「4週8休、祝日」とありました。勤務表上は見直すと1週間に1日は休みにはなってます。 あと、年度末にその年に消化できなかった代休を1日1万円で買い取ることになってます。これは任意で強制ではないのですが。私は買い取りは希望しておらず溜まりまくってます。有給休暇の買い取りは違法なのに、本来の休みの数が取れないのに、法律に違反するからと有給休暇を使われ、代休を買い取るということがOKということにモヤモヤします。
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有給休暇5日を取らされる件は、法改正によりそれが勤務先の義務とされたことに起因します。従業員が自由意思で使用するのが本来の姿なのですが、それが行われていない現状により制度化されたものです。 代休については法の規定があるものではありません。あくまで会社の規則によるものですので、会社が「期限なく繰り越せる」というならそのことを確認しておいた方がいいでしょう。 有給休暇が2年で時効消滅することはご存知のことと思いますが、代休についても同様に時効による消滅を会社が主張したときに損をする可能性があります。 代休の取得期限について何も取り決めがないなら、代休については退職日までの任意の日に使用できることを会社が認めていることを客観的証拠とするための覚書等を作成し、会社のハンコをもらっておいた方が後々のトラブルを防げます。 なお、代休の対象になっている休日の出勤週が法定労働時間である40時間超となる場合、超えた時間については時間給の25%が割増賃金として発生します。(残業代の一部です) これまでそれを受け取っていないなら、それも2年で時効になりますので、早めにまとめて請求しておいた方がいいです。
代休はその月に消化しないとダメですよ。その月に消化できないのであれば休日出勤手当てが必要です。
有休の「5日」行使義務は、労働者が自主的に「5日以上」の有休を行使しない場合、使用者に義務付けっれたもので、使用者が勝手に「5日」を指定できるものではありません。 代休も、次の締日までに取らないと「賃金の未払い」が発生し、労基法24条及び37条違反となります。無期限に繰り越せるものではありません。 病院の労務管理は、多分に労基法違反を含んでいます。 相談先は、労働基準監督署です。 早めに相談されることをお勧めします。
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法律的に違法です。証拠は取りましたか? 労基署にGO
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