解決済み
問題はあります。 ですが1か月だけの単発なら、認められていないわけではありません。 36協定特別条項があれば、月100時間未満までなら時間外労働は法的に可能です。 「1年のこの時期だけ、無茶苦茶忙しい」などの場合はこれが適応されて、違法にはなりません。 厳密には100時間未満、なのでぴったり100時間なら1分違法ですけどね。 尚、この状態が6か月連続で続けば、もし精神疾患になれば労災認定の基準に達します。
36協定での月間上限は45時間。 これを特別協定した場合は年間で6ヶ月のみ 月間100時間が上限として認められます。 問題ありと御考えなら、 殺される前に逃げ出すんですね・・・ 有期雇用だって殺されていい何て契約してないんでしょ?
200時間やっても死にはしませんでしたが、精神的な面ではおかしくなりますね。
過労死ラインなので、問題大ありです
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る