解決済み
会社によると思います。
程度・内容によるんじゃない? 駐車違反だって立派な警察沙汰ですし。
警察沙汰の内容次第です。 それによっての会社判断です。 軽犯罪法違反程度なら懲戒処分。 横領や暴行等ならば懲戒解雇、諭旨解雇処分。 殺人や障害などであれば、解雇処分。。。 それらも、情状酌量にもよるでしょう。
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