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労働条件通知書について。

労働条件通知書について。職場で労働条件通知書を貰っていません。 上司に確認したところ ・我社では作成していない。 ・労働条件通知書の代わりとして辞令に記載している。(それでハローワークも良しとしている) との回答でした。 辞令に記載されている内容は ・雇用期間 ・給与(月額) ・始業時間(※就業時間の記載は無し) です。 ↑上記の内容だけで労働条件通知書の代わりとして認められるのでしょうか? 私は入社するまで就業時間が何時かも正式には知りませんでしたし、給与が何日に振り込まれるかも知らされていませんでした。 労働条件の明示の違反になるのかご存知の方ご教示いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働条件通知書の必要的記載事項(労基法施行規則5条1項)が、雇用契約書や事例等に網羅されていれば、労基法を守っていることにはなります。 ご質問の場合、終業時刻・給与支払い日の記載がないので、労働条件通知書を代替する書面とはいえません。 労基署に、労基法違反(15条)の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 労基法違反の申告を理由とする不利益扱いは禁止され(104条2項)、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」とする罰則規定(119条1号)もあります。ご参考まで。

    2人が参考になると回答しました

  • ハロワが良しとするわけがありません。 ハロワ求人票の末尾に、「求人票は労働契約書ではありません。採用時は書面により労働条件の明示を受けてください。」と注意書きしているくらいです。雇入れ時通知書にあって求人票では不足する項目として、退職・解雇に関する事項でしょうか、言い換えると求人票並みの詳細事項を網羅した書面でないと、雇入れ時の法的義務を果していないとこになります。

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  • 違法な可能性が高いですね。 https://mag.smarthr.jp/labor/detail/koyokeiyakusho_roudoujoukentsuchisho/ 今すぐ労基署にチクりましょう。

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