『資格取得により支給申請する場合は資格取得等を証明する書類』となっているので介護福祉士の資格取得は介護福祉士登録証になるので登録証になるかと思います。 社会福祉士及び介護福祉士法では介護福祉士国家試験に合格しても資格者ではないとなっています。 あくまで、介護福祉士の登録をして初めて介護福祉士となります。 なので、介護福祉士登録証が資格を取得した証明になります。 この場合コピーではなく原本での確認になるかと思いますので原本を持っていくことになるかと思います。 参考に https://www.mhlw.go.jp/content/000571214.pdf
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