回答終了
雇用保険の被保険者期間について 雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。また倒産・解雇等の場合は、1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要です。 なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、 (A)これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。 (A)倒産・解雇等の場合で、休職期間の完全月が2ケ月ある場合は、考え方として離職日から1年+休職完全月の2ケ月以内に被保険者期間が通算して6か月以上必要となるという考え方でしょうか?
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ほぼ合っていますが、気を付けてくださいね。倒産・解雇等で離職の場合は「直近の1年間(+休職等があればその分延長)に被保険者期間が6ヵ月以上」でもOKというだけで、これを満たさなければならないという意味ではありません。倒産・解雇等で離職の場合であっても、原則の「離職前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上」を満たしていれば、上記短縮の特例は満たしていなくても基本手当の受給資格はありますので。
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