解決済み
給与明細に記載されている課税対象額とはなんでしょうか?課税対象額(交通費、財経利子補給など)と書いています。 福利厚生のえらべる倶楽部でポイントを使った分が記載されているのですが、これも課税対象ということでしょうか?
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会社が主のために支給する金銭すべてなので、 福利厚生で会社が代行して支払った金銭を含めます。 金一封が支給されても、課税対象です。 課税対象にならないのは、公共交通機関を使う通勤費、 出張の実費旅費とかですね。
所得税や住民税として課税されるもの
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