解決済み
有給休暇取得の義務化について教えてください。ある従業員は当初20日あった有給休暇を、時間単位でちょこちょこ取っていたため、残りが5日を切ってしまい、今から5日の取得をさせられなくなりました。 こういう場合、どうしたらよろしいのでしょうか。
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そういう場合に注意しなくてはならないことですが、時間単位の有給休暇は5日まで、5日を超えて与えた分は本来の有給休暇日数から差し引くことはできません。 5日を超えた時間休暇は、法定外の休暇となりますので会社独自の裁量で与えたこと(追加の有給休暇です)になるため、いくら時間休暇を取得しても5日を差し引いた「15日分」を現在保有している、この日数を与えなくてはならないことになります。 今後、同じようなことが起こらないように、5日分を超える時間休暇の請求は拒否できますから、半日or1日の休暇にするように指導してください。
1人が参考になると回答しました
半日又は1日単位で5日分以上取得しているのであれば構いません。 (時間単位はカウントされません。) すでに指摘がありますが、時間単位で取得できるのが最大で5日分までです。(5日までの範囲で設定できます) 5日の取得の対象となるのは有給が10日以上付与される労働者ですので、時間単位で最大の5日分取得した場合でもあと5日分あるので、取得させられなくなるという事態は生じないはずです。
義務化については他の回答者のみなさんがおっしゃるとおり問題がないのですが時間単位取得の方で気になったので回答させていただきます。 時間単位年休は一年に5日分以内と労基法で定められています。 もし15日殆どが時間単位でしたら法に抵触しますので心に留めておいてください。
労働者の意思で既に5日以上取得している場合は、時季を指定して取得させる義務はありません。
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