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旅行業務に関しての質問です。 コロナ禍ではありますが、将来的に旅行会社を建てようと考えております。 調べたところ…

旅行業務に関しての質問です。 コロナ禍ではありますが、将来的に旅行会社を建てようと考えております。 調べたところ旅行業をするにあたり色々な資格が必要で種類もいくつかありました。海外から来るお客さんを日本国内で現地案内をして、移動の送迎(公共機関は使用せず)、ホテル等の予約まで手配する場合はどのような資格で運営することが可能でしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • >海外から来るお客さんを日本国内で現地案内をして、移動の送迎(公共機関は使用せず)、ホテル等の予約まで手配する場合はどのような資格で運営することが可能でしょうか? 移動の送迎というのは、貸切バスやハイヤー、タクシーの手配という意味ですよね。マイカーやレンタカーを有償で自分で運転して旅客を輸送することはできません。 訪日外国人のために外国の旅行会社の依頼で報酬を得て運送等サービスの代理、媒介、取次を行うのであれば旅行業登録がなくても旅行サービス手配業の登録で営業は可能です。但しこれはあくまで外国や国内の旅行業者からの依頼で手配する場合のことです。自分自身が添乗までするのであればこれは旅行業務にあたるので旅行業の登録が必要です。 旅行サービス手配業の登録は比較的簡単です。 主たる営業所を定めてその所在地の都道府県に登録を申請します。 供託金も純資産も不要です。法人登記の際は定款の目的に「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載が必要です。旅行サービス手配業務取扱管理者の資格をもった人を1営業所に1名以上選任しなければなりませんが、この資格は業界団体等が開催している講習を受けて修了テストに合格すれば取得できます。 ご質問の内容で旅行業の登録をするのであれば第三種旅行業の取扱範囲が「国内」で実施可能です。主たる営業所を置く都道府県に申請します。第三種旅行業の場合は純資産300万円以上、供託金300万円以上の合計600万円以上が必要です。1営業所に1人以上の国内(又は総合)旅行業務取扱管理者の資格をもった人を選任できなくてはなりません。法人登記の際は定款の目的に「旅行業法に基づく旅行業」と記載が必要です。 添乗も自分でするのであれば旅程管理主任者の講習を受けて一定の実務経験が必要です。これは旅行業者を開業すれば比較的受講しやすいです。 旅程管理主任者の資格さえもっていれば添乗員ができるわけではありません。国内の旅行業者に勤務しているか、添乗員の派遣会社に所属しているか、旅行業を営んでいる人でなければできませんので誤解のないように。

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  • 下の方に追加して営業範囲を国内と限定するなら「国内旅行業務取扱管理者」、さらに地域を限定するなら「地域限定旅行業務取扱管理者」。 他に「国内旅程管理主任者」(俗言うツアコン)、さらに「地域通訳案内士」の取得を目指してください。 取得方法はググれば出て来るでしょう。 年に1回より試験がないのが難点です。

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  • 国内または総合旅行業務取扱管理者試験という国家試験を受けて資格を取得することが必要になります。 後は業務内容によって別の資格もプラスで必要になるかもしれませんが、コロナ禍の内は資格を取ったりするなど会社設立の準備をしといたほうが良いでしょう。

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