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男性の育児休業について、質問です。

男性の育児休業について、質問です。月末に取得すると、賞与月なら給料と賞与両方の社会保険料が控除されるわけですね。育児休業は出産予定日の翌日から取得可能。 12月10日が、賞与日 12月末日が、予定日 例えば 12月28日が予定日で、29日に育休取得する場合、これに、該当するんでしょうか? 賞与の後に出産したパターンは、もう遅い? それなら、夏の賞与の時に取得した方が良いのでしょうか。 どなたか男性の育児休業について、詳しい方々ご教示お願い致します。

補足

一旦社会保険料が引かれて、翌月の給料で戻るパターンもあるんですね。その月に控除されるか、翌月になるかは会社次第なのかな。。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    >男性の育児休業について、質問です。 >月末に取得すると、賞与月なら給料と賞与両方の社会保険料が控除されるわけですね。 控除ではないです。 免除です。 控除とは、引く(質問文のケースでは天引きする)ことを意味します。 控除だと、免除されずに天引きされることになってしまいます。 >育児休業は出産予定日の翌日から取得可能。 出産日当日~です。 ただし、予定日前に出産した場合は、予定日~です。 ですから、以下のようになります。 予定日前に出産した場合は、出産日~です。 予定日当日に出産した場合は、出産日(予定日)~です。 予定日後に出産した場合は、予定日~です。 >12月10日が、賞与日 >12月末日が、予定日 >例えば >12月28日が予定日で、29日に育休取得する場合、これに、該当するんでしょうか? 12月29日のみに育休を取得するということですか? >賞与の後に出産したパターンは、もう遅い? >それなら、夏の賞与の時に取得した方が良いのでしょうか。 関係無いです。 >一旦社会保険料が引かれて、翌月の給料で戻るパターンもあるんですね。 >その月に控除されるか、翌月になるかは会社次第なのかな。。 末日が育休なら、免除の条件を満たします。 末日になる前は、その月給与分が免除の条件を満たすかどうかが分かりません。 翌月徴収か当月徴収か、〆め日支払い日はいつか、によって、一旦天引きされて後から戻ってくるか最初から天引きされないかが違ってきます。 ーーーーーーーーーー 末日が育休なら、その月の給与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料が免除されます。 その月の給与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料が免除される月に賞与が支払われたら、その賞与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料が免除されます。 給与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料には○月分という考え方が有り、翌月徴収なら○月の翌月に支払われる給与から天引きされて、当月徴収なら○月に支払われる給与から天引きされます。 賞与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料には○月分という考え方が無くて、その都度天引きされます。 ーーーーーーーーーー https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000076 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五条 第二項 前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。

  • 現在育休中です。 おっしゃる通り、一度給料から引かれて翌月支給されるパターンと、当月に控除されるパターンがあります。そのため、どっちなのかは会社に確認した方がいいと思います。当月払うパターンだと難しいような気もします。 育児休業をどれくらいの期間取られるのかは分かりませんが、妻の立場からすると、一番大変なのは産まれてから3ヶ月頃までなので、夏の賞与のタイミングで育休取られても、あまり有り難みは感じません。

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