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労働問題。8月中旬にA社から内定通知書をもらいました。8月末にA社の内定を承諾してから、現職の会社に退職届を提出した。9…

労働問題。8月中旬にA社から内定通知書をもらいました。8月末にA社の内定を承諾してから、現職の会社に退職届を提出した。9月17日(入社日の2週間前)A社から内定通知書内容変更のメールが届いた。年収が大幅に減少… その場合、私は10月1日にA社に入社しなくても大丈夫でしょうか?法律上の証拠を提示していただければ幸いです。 どうぞどうぞ宜しくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    内定は労働契約の承諾ということなので、勝手に条件変更をすることは認められません。 貴方が納得できないなら、内定を破棄することはもちろん問題ありませんし、損害賠償請求も認められる可能性が高いです。

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  • 他の方も言っているように、労働契約法8条によって、労働契約成立後に双方の合意なく労働契約を変更することはできません。 もし、あなたが内定通知書の変更について同意していない場合は、変更を合意せずに断るべきです(書面等で残すことも必要です)。 そもそも、入社2週間前にそんなことしてくるなんてろくな会社じゃないですね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 内定通知に承諾した時点で、雇用契約は成立しています(民法623条)。 成立した雇用契約の労働条件を変更するには相手方(あなた)の同意が必要です(労働契約法8条)。 同意できない内容であれば、契約を破棄することができます(契約不履行通知への対応)。 一点問題になるのは、現職会社に提出した退職届です。 事態の変動に拘わりなくあなたが退職するのなら何の問題もありません。 しかし、A社就職を前提の退職なら、退職届を撤回する必要が出てきますが、一旦行った意思表示は相手(A会社)の同意がない限り取り消しができません(民法540条2項)。 この点が、懸念されます。

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