法務技官が、心理技官=矯正心理専門職のことでしたら、もんだいなく可能です。実際、現役の矯正心理専門職のほぼ100%が臨床心理士+公認心理師のダブルホルダーです。 まず、矯正心理専門職は、区分B(大学+実務経験)で公認心理師の受験資格が得られる数少ない国家資格職の一つです。ですので、矯正心理専門職は、大学で必修25科目を修めて卒業していれば、院卒でなくても公認心理師の受験資格を得ることができます。 参考までに、以下は実務経験施設の一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210738.html といっても、矯正心理専門職は、元々院卒者対象のA種試験を経て採用される職種でしたので、法務省は今でも院卒者を求めており、実際、合格者はほとんどが臨床心理士・公認心理師を養成している大学院の修了者です。 つまり、大学院入学→修士2年の春に法務省専門職試験(人間科学)受験→夏に合格→翌年3月に大学院修了→4月から矯正心理専門職→公認心理師試験というのが、現在の最も一般的な矯正心理専門職の経歴です。(経過措置期間が終了すれば公認心理師試験は、1~2月に実施されることになりますが、多くが修士2年の春に最初の法務省専門職試験を受けることに変わりありません)。 要約すると、大学院進学者であっても、最初に法務省専門職試験を受ける年齢は23~25歳が最も多く、その後も30歳までには何度も再チャレンジできますので、今後もほぼ100%の矯正心理職が公認心理師+臨床心理士のダブルホルダーであり続けることはおそらく変わらないと考えられます。
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現実的に可能です。 法務技官は30歳まで受験資格があるので、大学院に進んで公認心理師の資格を取り且つ法務技官になる機会は複数回あります。
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