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通関士の勉強をしております。下記の文章を理解しようとしても理解が難しいです。もう少し簡単に説明して頂けると助かります。

通関士の勉強をしております。下記の文章を理解しようとしても理解が難しいです。もう少し簡単に説明して頂けると助かります。関税法62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につきタイ協定における関税についての特別の規定による便益を受けようとする場合にあっては、当該承認の申請の際に、当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。 この場合においては、当該貨物の輸入申告の際には、当該締結国原産地証明書の提出は要さない。 関税令51条の12第3項。 「当該承認の申請の際に、〇〇〇提出しなければならない。」とあって、 「当該貨物の輸入申告の際には、〇〇〇の提出は要さない。」とあります。申請時は提出要、申告時は提出不要、、というような理解かと思いますが、この状況のイメージが持てないので頭に入ってきません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    総合保税地域において3月以上置く場合は税関長の承認が必要ですがこのときに一般特恵関税の原産地証明書やEPAの原産地証明書を提出します。そうすればその後の輸入申告では提出不要ということです。

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