解決済み
36協定について質問です。 特別条項で、1ヶ月80時間、1年間700時間と上限が定められている場合、1ヶ月80時間を超えても、1年間で700時間を超えなければよいのでしょうか?それとも両方時間内でなければならないのでしょうか? 例)1ヶ月のみ85時間時間外労働その他の月は時間内および回数内、年間700時間未満 以上よろしくお願いします。
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1ヶ月のみ85時間←この時点で36超のため労基法32条違反となります。 なお、特別条項の時間数は、休日労働の時間数も合算しての時間数であることには注意が必要です。
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