教えて!しごとの先生
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産休について 産休について、妻の職場と揉めたためお知恵をお貸しください。

産休について 産休について、妻の職場と揉めたためお知恵をお貸しください。先日、妻の妊娠が発覚し妻の職場に報告及び産休などを相談したそうなのですが、産休のあと復帰する予定がないなら産休は認めないと言われたそうです。そのため、以下の疑問点についてご教示頂けないでしょうか。 ・産休を与えないというのは問題はないのでしょうか ・企業が産休を与えた場合どのような負担があるのでしょうか ・産休は復帰前提でないと駄目なのでしょうか。 ・産休後そのまま退職と言う流れにしたいのですが、やはり会社には影響は大きいでしょうか 私が調べた限りでは復帰前提という文言は見当たらなかったのですが、ご教示頂けないでしょうか。 ちなみに保険は協会けんぽで、勤続は3年になります。 以上、よろしくおねがいします。

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回答(3件)

  • ・産休を与えないというのは問題はないのでしょうか ・産休は復帰前提でないと駄目なのでしょうか。 →問題ですし、復帰しない場合でも取得できます。 労働基準法では、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性および産後8週間を経過しない女性は、産前産後休業することができると定めています。さらに、産前産後休業中とその後30日間は、この労働者を解雇することはできません。 産休を取らせないのは労基法違反になる可能性があります。 労基に相談してください。 ただし、育児休業については、子が2歳になるまでの前々日までに期間終了することが明らかな場合、取ることができません。 なので、復帰予定がない社員に育児休業を取らせないのは合法です。 ・企業が産休を与えた場合どのような負担があるのでしょうか ・産休後そのまま退職と言う流れにしたいのですが、やはり会社には影響は大きいでしょうか →会社にとって、金銭的な負担は大きくはありません。 就業規則によりますが、私の会社において、 産休期間は賞与の算定には含まないが、退職金の算定には含むことになっています。 なので、退職金を少し余計に払わねばならなくなるというのはありますね。 ただ、産休中は社保料は免除されますし、給与支給が0円なので、雇用保険も発生しません。 他に福利厚生で外部機関に入っている場合は、その会費が発生する可能性はありますが、たかがしれているでしょう。 むしろ、どうせ辞めるなら、手続きも面倒だし、すっぱり辞めてもらってすぐに次の人に引き継ぎしたいと考えているのが本音だと思います。

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  • 私も初めての時に会社に聞いたら、復帰する予定がないと無理だと言われました。 よく、産休中に育児休暇金とかもらって、辞める人もいますが、モラルの問題だとも言われました。 戻ってきてくれるって約束なので、それが最初からやめるのがわかってるなら、退職になります。って。 なので、産休や育児休暇金とか貰いたいなら、とりあえずは席を置き、保育園を探し、入れませんでした。事情により辞めますって言うモラルの欠けたことをしてみては? 罰則みたいなはないみたいですが。 その方が、お金は貰えますよ。

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  • 産休・育休は職場復帰を前提とした制度です。 育休中に体調不良や子どもの預け先がないなどの理由でそのまま退職することはできますが、休み前からその前提で休みをもらうことはありません。 企業としては産休中も給料や保険料を支払うことになりますので復帰する予定のない人に休みを与えることはできません。

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