飲食店を経営し、その飲食店で

飲食店を経営し、その飲食店で飲食以外でお金を受け取ってもいいんでしょうか!? 例えば、包丁研ぎでお金もらったり 持ち込みのゴミをここで捨ててお金もらったりとかです 何か届出がいるんでしょうか?

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回答(4件)

  • 飲食店経営や刃物研ぎを商売にする場合、 役所の許可は必要ありません。 持ち込みのゴミ・・・については少し複雑です。 家庭から出るゴミを一般廃棄物といい、 市町村の責任で焼却したり埋め立てたり、リサイクルします。 一般廃棄物を集めて市町村の処理場に運ぶためには、 市町村の許可が必要です。 産業廃棄物は、 その種類が法律で定められ、 収集運搬と処分について 都道府県が許可した事業者が担当しています。 持ち込みのゴミの中には家庭ごみと産業廃棄物が混ざっています。 個人が出しても、法律が定めたものは産業廃棄物です。 たとえば 食用油とビニール類は産業廃棄物です。 小規模な飲食店は市町村が決めた収集日に出せば済みますが、 大型店は毎日運んで貰らわねばなりませんから、 許可された事業者に委託します。 持ち込みゴミの取り扱いは飲食店のサービスではなく、 経費を大きくしますから、 経費を請求するのは当然のことです。 また家庭ごみを飲食店の前に放置することは不法投棄です。

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  • 例で出している包丁研ぎは許可届け出は不要です。 食品でいえば、食材として変化の少ないもの例えば醤油などは普通は販売許可は不要です。 食品については、概ね許可届け出不要なものは下記に条件のものです。 * 販売時における、温度管理が不要なものの販売 * 容器包装に入れられた食品を販売 * 仕入れた状態のまま販売 質問者様のお店でお使いの例えば醤油がお気に入りということで、当店使用の味噌・醤油の販売ということなどは許可などは不要かと思います。 正確には地域の保健所さんにご確認されたほうが良いです。

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  • 専門の資格や届出の必要な業務で金銭を受け取る場合には必要ですね。 例えば例に挙げられているゴミの問題ですと飲食店から排出されるゴミも産業廃棄物となりますので専門業者に委託するのではなく自店で処理するのであれば都道府県への産業廃棄物処理許可証の交付申請をし交付を受け適切に廃棄物処理を行わなければななず、間違っても一般ゴミとして排出などしてはいけません。 また別の産業廃棄物処理業者に委託する場合でも自店から出たものではなく他者からのゴミ処理を代行するのであれば仮置きや運搬にも許可が必要です。 お客様が持ってきた物から発生した軽微なゴミ(ティッシュや包装紙、ペットボトル等)を自店で出たゴミとして産業廃棄物収集運搬業者に委託するのであれば基本的には問題ありませんが、ゴミ処理の代行として金銭を受けとる場合には適切な届出がないと非常に厳しい罰則があります。

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