>衛生管理者とはどういった仕事をしますか?=衛生管理者は、労働安全衛生の衛生の部分の仕事をします。 先の方が回答しているとおりです。 >またどうやって就職するのでしょうか?=ハローワークや 求人情報誌ではあまり衛生管理者の求人は見かけませんが、大抵の場合は就職してから約3年くらいは現場で作業経験を積んだり、各作業主任者の資格を取得してから、衛生管理者の資格を取得するようです。 または、衛生管理者の資格を取得してから現場に配属されて、一定期間(約3年くらい)現場で経験を積んでから、衛生管理者になる人もいるようです。 労働安全衛生法とは、従業員の安全と健康を守るための法律です。そのためには衛生管理者は、現場の危険箇所、有害物質、保護具、作業方法などを知っておかなければなりません。なので現場での作業経験が必要とされるのです。 もしも、従業員が危険な箇所での作業で、有害物質の付着や有害物質を吸い込んでの休業災害や無資格・無免許による死亡災害、が発生すると、衛生管理者は労働安全衛生法による管理責任が問われ、警察と労働基準監督署から事情聴取され、悪質な場合は逮捕されます。
衛生管理者の業務としては、 ・毎週1回以上作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる<法令上の衛生管理者への義務> ・衛生委員会(または安全衛生委員会)への出席 ・健康に異常がある者の発見及び処置 ・作業環境の衛生上の調査 ・作業条件、施設等の衛生上の改善 ・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 ・衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項 ・労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成 ・その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置 ・その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 ・安全衛生に関する方針の表明に関すること。 ・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 ・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 が挙げられます。ただ法令上の衛生管理者への義務以外は、専任でもない限り全てをやっているわけではありませんが・・・ 衛生管理者として就職することはまずないでしょう。私は技術系ですが、入社してからかなりたってから衛生管理者をやってほしいと言われました。衛生管理者として実務経験を積んで、たまたま衛生管理者経験者の求人があったら転職できるかなといった感じですね。
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