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障害者通所施設の送迎業務に関してですが、送迎料金を取っているのに、白ナンバー、2種免許なし、は法律上大丈夫なのでしょうか…

障害者通所施設の送迎業務に関してですが、送迎料金を取っているのに、白ナンバー、2種免許なし、は法律上大丈夫なのでしょうか? 施設長の社会福祉士に聞いても、あくまで「協力金で送迎料ではない」と。そもそもが自力通所ができず、車への乗降やトイレに介助が必要な状態で、就労に結びつく可能性はあるのでしょうか? また、ある程度 規模の大きな施設では送迎要員(元バスの運転手)がおり、送迎サービスを提供しています。朝夕は送迎、日中は関連施設(特養)の病院送迎をしています。 就職するなら、多少給料は安くても後者の方が良いのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    先にも回答されていますが、 福祉有償車両であれば 2種免許なしで白ナンバーです。 通所事業所では 送迎加算が算定出来ますし、 (加算要件はあります。) 加算以外にガソリン代等で 実費徴収出来ますので 送迎料として徴収する事は可能です。 規模が大きければ 専属の送迎要員がいる所は 多々あります。 専属運営手は勤務時間が 朝方2時間 夕方2時間とか等 変則勤務になる場合が殆どなので 常時、送迎要員を募集している所は 多々あります。

  • この事業者は法令違反ですね。 このために福祉有償輸送許可という制度が作られています。 4条許可。47条許可。 いわゆる介護タクシーは4条許可です。 が47条だと利用者を登録することで事業所職員に有償輸送従事者講習を受けさせ登録することで白タク行為にはなりません。 この47条輸送事業許可を取って入れば何の問題もないです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 白ナンバー、大丈夫です。 運送法に言う運送事業(タクシーとか)ではないから。

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