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シフト制接客業の有給と時季変更権についての質問です。

シフト制接客業の有給と時季変更権についての質問です。繁忙期に用事があり、1日だけ休みが欲しいと店長に有給を申請したところ、「この時期は売り上げを上げたい為全員出勤にしたいから有給を取らないで欲しい。人数も少ないから売り上げに繋がるシフトを組みたい。」と言われました。 この場合、時季変更権は法律的に認められるのでしょうか。 また、元々私の会社は有給の申請事例が無いらしいです。 この月は有給を1回入れてください、この月は有給は取れません、とシフト作成の時に人事から言われるらしく、いつの間にか有給を埋め込まれています。(年に5回) 希望休も基本的に取れません。 仮に時季変更権となったとして、それは別の日に有給をずらす事ですよね? 「代わりにいつ有給を取りたいですか?」とは聞かれる事なく、いつも通り勝手にシフトに組み込まれるのが目に見えます。 接客業は有給が取りにくいのは充分承知ですが、他の会社もこのような感じなのか気になります。どこの会社も一緒なのか、私の会社がおかしいのか知りたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給を取らないで欲しい 売り上げに繋がるシフトを組みたい 両方とも要望です。時季変更権の話は出ていません。 店長の要望に応える気があるなら有給休暇の申請を引っ込めればいいですし、承服し難ければそのまま申請を押し通して使用予定日の前日には「予定通り明日は有給休暇で休みます」とだけ挨拶だけして休みましょう。 零細企業では接客業に限らず有給休暇を取りにくいです。それでも法律で認められた権利ですから、強く主張すればとれますが、それでもぐちぐち言われることが結構あるようです。 自分の権利を守るためには多少のずぶとさは必要です。それが精神的負担になってかえって自分の不利益になると考えるなら権利を放棄する道を選ぶことも自由ですが、そうするなら無理やりにでも自分を納得させないと、権利の放棄に加えて心理的負担を被ることになり2重に損をします。

    1人が参考になると回答しました

  • 回答しようと思ったのですがころころりんたさんの通りです。 何か付け足すとしたら、シフトを組むにあたって労働者からの希望を受け入れる義務は無いし、有給休暇が年5回シフトに埋め込まれている件については労使協定が締結されていれば合法の範囲です。

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