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雇用契約書について 2021年9月1日〜2021年12月31日までが臨時社員 2022年1月1日〜2022年9月…

雇用契約書について 2021年9月1日〜2021年12月31日までが臨時社員 2022年1月1日〜2022年9月31日まで契約社員 2022年10月1日〜正社員という条件で転職しました。 2021年9月1日〜2021年12月31日の臨時社員雇用契約書は交わしたのですが 2022年1月1日からの契約社員の雇用契約書は会社から渡される事なく契約社員の契約条件で勤務しており今日に至りました。 (雇用契約書のことを私もすっかり忘れていました) そして今日、会社の方から2022年4月1日〜2022年9月31日の雇用契約書を渡されました。 このような流れから質問があります。 ①2022年1月1日〜2022年3月31日までの雇用契約書は貰った方がいいでしょうか? ②流れをみると3ヶ月ごとに雇用契約書を交わすようなのですが、実際2021年9月1日より継続して働いているのに 今日貰った雇用契約書内の年次有休休暇の欄は0日になっています。 (入社時、雇用契約書とは別で臨時社員・契約社員・正社員の待遇を記載した紙をもらいましたが、その中には有給休暇1/1から2日・4/1から10日付与とありました) これは3ヶ月間の雇用契約書だから(6ヶ月以上の契約ではないから)0日と記載されているだけなのでしょうか? 会社に確認する前に一般常識的にはどうなのか伺いたく質問させて頂きました。 詳しい方がいらしたら教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は2021.9.1の半年後である2022.3.1を基準日として付与されます。 3.1以降予定されている勤務が、週30時間以上、または週5日以上であれば付与日数は10日です。「常識的には」ではなく「法定により」です。 契約書記載に有給休暇日数については会社の勘違いであるか、文書の書式上の問題であるかは不明ですが、どちらにせよ既に付与されています。

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