3月末で退職し、4月から転職します。

3月末で退職し、4月から転職します。転職先から給与所得者異動届出書もしくは市町村から発行される納付書を提出するように求められていますが、現職から給与所得者異動届出書は発行しないと言われてしまいました。 5月末分までの住民税は3月分の給料からすでに天引されています。 このような場合、納付書を手に入れることは可能なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1~5月に退職の場合 5月までの住民税を一括徴収されるのが 一般的です。 それが 行われない場合 は 退職後 住民税は普通徴収に変わりますので 納付書により 住民税を納税されれば 問題はありません。 5月末までの住民税を 一括徴収されているのであれば 6月前に 令和3年の収入に対する 住民税の納税通知が納付書として ご自宅に送付されます。 このような場合、納付書を手に入れることは可能なのでしょうか? >その期間の住民税は納税の必要がありませんので 新しい勤務先に提出する必要はありません。 特別徴収通知書(5月分までのもの)は 勤務先から 質問者様に渡されます。 住民税の特別徴収をご希望であれば 6月前に送付されてくる納付書を新しい勤務先に提出し 勤務先が了承すれば 特別徴収となります。

    1人が参考になると回答しました

  • >給与所得者異動届出書 住民税を特別徴収する手続きです。 5月までは天引きされているので、納付書は来ないです。 給与所得者異動届出書だけを会社に渡せば6月からの住民税は給与から特別徴収(天引き)されます。

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