1~5月に退職の場合 5月までの住民税を一括徴収されるのが 一般的です。 それが 行われない場合 は 退職後 住民税は普通徴収に変わりますので 納付書により 住民税を納税されれば 問題はありません。 5月末までの住民税を 一括徴収されているのであれば 6月前に 令和3年の収入に対する 住民税の納税通知が納付書として ご自宅に送付されます。 このような場合、納付書を手に入れることは可能なのでしょうか? >その期間の住民税は納税の必要がありませんので 新しい勤務先に提出する必要はありません。 特別徴収通知書(5月分までのもの)は 勤務先から 質問者様に渡されます。 住民税の特別徴収をご希望であれば 6月前に送付されてくる納付書を新しい勤務先に提出し 勤務先が了承すれば 特別徴収となります。
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