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育児休業給付金についてです。 1人目を2018年1月に出産し2歳になるまで育休をとり給付金をいただいていました。

育児休業給付金についてです。 1人目を2018年1月に出産し2歳になるまで育休をとり給付金をいただいていました。その後、時短勤務になったため雇用保険か2020年の1月末で雇用保険は抜けて同じ所で働き2022年2月から再度加入しました。 この度2人目を8月に出産予定なのですが、加入してから期間が6ヶ月ほどにしかならないかと思います。 過去2年に遡って12ヶ月、育休を取っていれば最大4年遡れたと思うのですがそれでも給付金の受給要件に満たないということになりますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2022年の8月に出産だと10月くらいから育児休業開始となると思います。 その場合最大遡れて2018年の10月です。 その期間は育児休業中で11日の勤務の条件を満たしませんし、その後は雇用保険加入されていなかったのでしたら条件を満たさないと思います。

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  • 過去2年間に育休等で30日以上休んだ期間があればさらに遡れます。 第二子の産休前の過去2年に、1人目の育休が含まれない(既に復帰している)ため、さらに遡ることはできません。 今年2月からの期間しかカウントできないため、受給要件を満たさないことになります。

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