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通関士輸入申告問題について こんにちは。 通関士輸入申告問題についてわからないところがあるのでお教えていただきた…

通関士輸入申告問題について こんにちは。 通関士輸入申告問題についてわからないところがあるのでお教えていただきたいです。2年前に申しこんだとある通信講座の問題集を解いているのですが、加算/不加算の解説がいまいち理解できません。 (問題文) 輸入者は、米国所在の商標権者Aとライセンス契約を締結し、輸入貨物を使用して生産した商品の日本国内における販売において商標を使用する対価として4,032 USDを支払う。 ⇒結論として『輸入申告後』の費用で不加算、が正解でした。 一方税関の質疑応答事例では、現実支払価格に加算する、という見解を出しています。 https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hyokajirei/hyokajirei4114002.pdf 結局、商標権対価(ロイヤリティ)の場合は、加算/不加算どちらが正しいのでしょうか? ご教示お願い致します。

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回答(2件)

  • この問題の場合と、貴殿が引用する税関の質疑応答事例とでは、事例がことなります。 加算となる条件は、 輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価で、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために買手により支払われるものは、現実支払価格に加算することとされています。 この問題では、 輸入貨物を使用して生産した商品の日本国内における販売において商標を使用する対価 であって、輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価ではないので非加算です。

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  • 輸入者は、米国所在の商標権者Aとライセンス契約を締結し、【輸入貨物を使用して生産した商品】の日本国内における販売において商標を使用する対価として4,032 USDを支払う。 【 】の部分が税関の質疑応答と違いますな。

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