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建設業の派遣、について。詳しい方にお尋ねします。確か建設業の監督とかを除いて現場への派遣は禁止されていませんでしたか?

建設業の派遣、について。詳しい方にお尋ねします。確か建設業の監督とかを除いて現場への派遣は禁止されていませんでしたか?実態としては現場へのスポット派遣の労働形態、業務内容としては現場の職人さんです。 実態としては、と言いましたのは、派遣に先立って、派遣元A社が建設業の職人さんとA社との雇用契約を結ぶことが条件となっているみたいなので引っ掛かりまして。。 現場にA社の社員が常駐しているようです。多分、形式上は使用者と労働者という契約で現場入りし、現場では請負的な業務をすることになるのではないでしょうか。 請負的と言ったのは、業務の内容が(具体的にはクロス屋:ここからここまでクロスを貼って仕上げといてくれと現場のA社社員から指揮命令があると思われます)請負にあたるのではないかと思ったからです。 さて、質問をまとめます。 ①そもそも、偽装請負にあたりませんか? その日1日のスポット勤務でも雇用契約書書いてよいのですか?法的構造については、雇用契約書が偽装請負の禁止を解除にするようなモノになるのでしょうか?(書き方が稚拙で申し訳ありません) ②仮に雇用契約を結んだとして、その時点から労働者としての権利は発生しますか? トヨタ県での出来事です。自動車産業への労働者派遣事業をしているA社がリフォーム事業を手掛けているようで、職人として派遣を知人のツテを通じて要請されてるっぽいので前もって確認しておきたいことを質問投稿しました。 詳しいお方、ご回答お待ちしております。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • >確か建設業の監督とかを除いて現場への派遣は禁止されていませんでしたか?派遣の適用除外です。 派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場合も違法な労働者派遣となります。 >現場にA社の社員が常駐しているようです。多分、形式上は使用者と労働者という契約で現場入りし、現場では請負的な業務をすることになるのではないでしょうか 派遣労働はできませんが、派遣会社が、下請けとして業務を請負い。請負業務として、職人と雇用契約を締結するのであれば派遣ではないので法に抵触しません。 ①そもそも、偽装請負にあたりませんか? その日1日のスポット勤務でも雇用契約書書いてよいのですか?法的構造については、雇用契約書が偽装請負の禁止を解除にするようなモノになるのでしょうか? 偽装請負かどうかは、発注者から指揮命令系統があるかどうかです。(安全衛生体制は除く) 雇用契約書については、日雇いでも交付する義務があります。雇用契約書が偽装請負を解除するということにはなりません。 ②仮に雇用契約を結んだとして、その時点から労働者としての権利は発生しますか? 労働契約を締結したのであれば、労基法等の適用があります。

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