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有給休暇の付与日数について。

有給休暇の付与日数について。昨年新卒正社員として雇用され、週5日8時間働き、2年目となりました。昨年の9月に有給休暇を10日分いただきました。2回目以降は4月1日に全員前付与されるようで、先日いただきました。しかし、いただいた日数が10日でした。後から1日分追加されることも無さそうです。入社より半年で10日、1.5年で11日が付与されることは、就業規則に明記されています。会社の規模は100人程度です。これは、法律に違反していますでしょうか。どのように会社に要望をすれば良いでしょうか。お力を貸していただけると幸いです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    半年目に10日は法律通りですね。 翌年以降4月に一斉付与で10日与えるのも問題ありません。 しかし次の10月1日までに1日(合計で11日)貰えないと労基法に反することになってしまいます。 現時点ではまだ10/1ではないので問題ではありません。 なので、まずは要望ではなく、1.5年で11日だと思ってたんですがこれってどうなるんですか?と質問してみましょう。 それで相手が間違った理解で説明したら、それをやんわりと伝えてください。 ふと思ったのですが、計画年休で会社側が有給を1日使っている可能性もありますね。

  • 毎年10日しか貰えないのであれば法令違反です。勤続年数により付与される有給休暇日数は増えていきます。 まずは確認してみてはどうでしょうか。2年目以降の有給休暇付与日数は何日ですか?と。

  • 法律で決まっています。 最初は、 ①入社から6ヶ月経過後。 ②出勤率8割以上。 の2項目で、週5勤務者は表1。 週1から週4の方々は表2の労働日を有給休暇として付与されます。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 2回目以降は1年毎が出勤率計算で増えて付与されていきます。

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  • どうなるのか聞けばよいだけでは? 今現在はまだ一年半たってないので、本来は付与されないわけで、一斉付与で余分に付与されてる状態なのも忘れずに。

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