解決済み
居住者が、内国法人の労働組合に一般組合員として所属し、準備を手伝ったことにより、その内国法人から労働組合手当として、金銭を受け取っている場合には居住者と内国法人に労働組合に関する雇用契約がないからその手当は所得税の計算上、雑所得として、課税されるのはわかりました。 この時に、その内国法人がその居住者に支払った労働組合手当に消費税は課されますか?
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所得税基本通達「23~35共-2」組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等 に関する話としてお話します。 その手当が雑所得に該当するものでしたら、消費税課税取引に該当します。 根拠としたのは、同じ通達の1つ前の条文、23~35共-1の通達の中で、使用人等の発明等に係る報償金等についての記載があります。この発明等に係る報奨金等については消費税は「課税」です。 同じく雑所得として扱われる労働組合の組合員が受ける金銭も同様であると判断しました。 出典はコントロール社「第十三版 実務消費税ハンドブック」です。詳しくはこちらをご覧下さい。現在は十四版が最新のようです。 なお、あなたの質問では法人が組合員に対して金銭を支給した。とありますが、それは不当労働行為に該当しますので、おそらく間違いと思料します。 正しくは支払元は「労働組合」ではないですか?
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