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定年後再雇用の定年延長の事なのですが、一個人だけを就業規則改正無しに延長する事は問題無いのでしょうか?

定年後再雇用の定年延長の事なのですが、一個人だけを就業規則改正無しに延長する事は問題無いのでしょうか?他の方々は延長無しで退職しています。 よろしくお願いします。

補足

補足致します。 60歳定年で嘱託として70歳まで働けます。 70歳で更新しないとあります。 (就業規則) が、一部の人だけを就業規則に乗っ取らず雇用しても問題無いのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用形態や身分を変えて執行役員、参与、顧問等の雇止め年齢の無い身分として継続雇用する。あるいは就業規則の附則等に「社長が特に必要と認めたときはその限りでない」とあれば問題ない。65歳で雇止めの企業でも優秀な人(元大学教授等)を68歳位で雇用することはよくあります。

  • 定年は歳で、その後再契約で嘱託になるのが一般的ですが。そこで再契約するかしないかだけだと思います。

  • 定年は何歳なのでしょうか? 65歳定年なら、延長なし、あり 共に問題ありません(65歳以降70歳まで努力義務のため)。 それ未満定年なら、希望しているのに延長なしは、行政指導モノの大問題です。

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  • 就業規則改正無しと言われても、就業規則に「再雇用無し」と記載があるんですか? 再雇用についての記載がなければ再雇用するかしないかは随時会社の判断になります。

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