解決済み
過重労働での労災認定について教えて下さい。 一昨年、母が72歳で亡くなりました。 ホテルでパートで勤めており、勤務中にくも膜下出血で倒れ、そのまま帰らぬ人となりました。ちょうどGO toトラベルの時期となり、亡くなる前の二ヶ月間で一日を通してのお休みは3日のみ、朝から夜遅くまでの長時間労働でした。(亡くなった月のタイムカードの画像添付します。) 会社側は、連日の長時間労働で過労状態であったこと、お休みを与えることができなかったことは認めました。 これは労災認定される可能性はありますか? また、現在、母の勤務先の社労士に労災の手続きを依頼していますが、気をつけることや、遺族側でやるべきこと等、アドバイスをお願いいたします。
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ご愁傷様です。このタイムカードは酷いですね。 1.過去6ヶ月間のタイムカード、給与明細、定期健康診断の結果を会社に開示請求する。 2.それを労働法に詳しい弁護士(※重要)にみてもらう。 ※労働法に疎い弁護士が多いのでご注意ください。 違法な長時間労働をしていた可能性が高く、安全配慮義務についても怠っていた可能性があります。 いわゆる過労死ラインは週40時間を超える労働時間が直近1ヶ月に100時間を超えるか、直近2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均のいずれかが80時間を超えるかです。そのほかにも細かい認定基準があります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf
可能性はあると思います。タイムカードの様な状況が何ヶ月にもわたっていたということなら間違いないと考えて良いでしょう。 労働時間は労災認定で特に重要なものです。ですが、これだけで認められるものではありません。ホテルのパートがどれほど過酷なものかも分りませんし、今回であればお母様は高齢でこれが原因でなかったとも言い切れません。やるべきことは証拠集めです。法的な手続きにおいては非常に重要なことです。証言だから証拠能力が全くないということにはなりませんが、証言は所詮証言です。後になって変わることもあります。
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