教えて!しごとの先生
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個人事業主で配達業をしています。

個人事業主で配達業をしています。個人事業主で休みを中々くれなくて、1日13時間を30連勤させられます。自主的に休んでいる訳ではないので、これは労働者としてみなされますか?

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回答(1件)

  • 労働者といえばそうですが、個人事業なので雇用されているわけではないので特に労働基準に該当するとかはないですね。

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