この4月迄契約社員ではたらいていましたが、給与の計算の仕方で疑問に思った事がありましたので質問させてもらいました。

この4月迄契約社員ではたらいていましたが、給与の計算の仕方で疑問に思った事がありましたので質問させてもらいました。契約として基本給があり、そこへ職務手当、調整手当(ひと月の残業時間を平均した金額をあらかじめ算入する)が加算される仕組みでした。 この契約になったのは2021年の4月からで、それ以前は契約社員でした。調整手当と言うものは無くて残業時間は発生した分は算入されると言う形でした。(実際はカットされる事も多かったですが) 上司から受けた説明は月に45時間残業する前提でその分が調整手当で僕の場合72400円となっていました。 この調整手当(みなし残業手当)には注記があり 「管理監督者以外に支給されている「調整手当」は、超過勤務手当・休日勤務手当分であり、これを超える時間外労働・休日労働があった場合には、その差額を支給する。」 となっているのですが自分が管理監督者に当たるのであれば支給されないし(一応 所長として勤務していましたが) 当たらないのであれば超過した分は支給されると言う事ですよね。 で今回4月で退職したのですが、有給休暇が消化しきれず、給与に反映されてなかったので(4日分)どのように処理されるのか会社に問いただした結果が先日届きました。 内容は実際に支給された給与と、有給休暇4日分の差額を計算した分3318円を振り込みました。との事でした。 どのような計算でその金額なのか?はっきり言って私には分からなかったので会社の管理部の方に聞くと大まかにこのような内容でした。 ひと月の勤務には所定労働時間があり、それを下回る分にはその分を差し引きます。超過した分には45時間までのみなし残業手当が付きます。なので45時間までは幾ら残業しても同じです。で今回4月分に関しては4日の有給休暇が残っていますが所定労働時間は満たしていますが、みなし残業時間45時間に対し15時間の残業しかしていませんので、30時間足りません。そこで4日の有給(一日8時間勤務として)×8時間=32時間となって32時間引く30時間=2時間×時給と言う事で今回の支給額となりました。との説明でした。それなら私も不本意ながら納得の金額です。 で質問なのですが有給休暇って何なんでしょうか?年中無休の職場でローテーション勤務で公休って定義もない現場でした。土日の出勤は当然ですから。 私は学もないので本当によく分からないのですが、有給休暇と言うのは一日休みだけど働いたよって事で1日分の給与が支払われるものだと思っていました。 今回の事も管理部の方の説明を聞くとなんとなく分かりましたが、なんか納得いきません。こんな私に分かりやすく説明してくださる方がいらっしゃれば有り難いです。

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回答(1件)

  • 有給休暇とは労基法で定められた労働者の権利です。 毎年付与された有給休暇は労働者が理由を問われず自由に使用できる権利があり、会社は原則として拒否できません。 有給休暇は権利ですが、その権利は「行使する」と宣言することにより効力を発揮します。つまりいつ使用するかを会社所定の方法により申請してはじめて使用できるものなのです。 有給休暇を使えないと嘆く人は結構いますが、それは同僚へ負担をかける(休めばその分の仕事を他者がフォローすることになる)ことを申しわけなく思ったり、フォローしてくれる人がいなくて仕事が停滞する、あるいは上司に嫌味を言われることを嫌う、と言ったことによるものと思います。 おそらく質問者様が4日の有給休暇を残して退職したのも上記のような理由によるものと思います。 4日の有給休暇を惜しむなら、どんな理由があろうとも質問者様は強行に有給休暇を使用した方がよかったです。それによって起こる問題は会社が考えるべきことです。 今回の会社説明は変な理屈ではありますが、いくらかでも払った分だけは良心的だったといえます。会社に支払い義務はないのですから。 今さら言ってもしょうがないですけど、退職前に「4日の有給休暇を4万円?で買い取ってほしい」と会社に申し入れ、会社がそれを了承すれば4万円を払ってもらう権利が生じていました。もちろん口約束じゃあてになりませんので約束した内容は覚書のような形で残す必要があるのですが。

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