知恵袋で上司からのパワハラのことで相談しました。

知恵袋で上司からのパワハラのことで相談しました。その労基署に相談しろというアドバイスをいただき相談に行ったら、会社のパワハラ相談窓口に相談してくださいと言われました。 今年の4月からは会社が相談窓口を設置して、相談対応をすることになったとのこと。 法改正になり、面倒になっただけじゃないですか?

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ID非公開さん

回答(7件)

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    >労基署に相談しろというアドバイスをいただき相談に行ったら、会社のパワハラ相談窓口に相談してくださいと言われました。 令和4年4月までは(大企業除く)、労基署の相談コーナーで民事の紛争解決の対象になっていましたが、4月からは、労働施策総合推進法30条の2にいわゆるパワハラが規定され、それに基づいて対応することになっています。 細かい話ですが、個紛法の口頭助言の対象外とはなりましたが、労働施策総合推進法の紛争解決援助制度の助言の対象にはなります。ですから基本的には変わりませんが、法律の趣旨は、会社にパワハラがないように防止措置義務を講ずることを義務付けており、会社は相談窓口を設置し、相談があった場合は事実確認をして、事実が確認できれば、行為者には就業規則に基づいて措置を講じ、被害者には配慮の措置を講じなければなりません。事実が確認できない場合でも、再発防止措置を講じなければなりません。労基署は、労働者が相談窓口に相談しても何ら対応しない場合は、法令で措置義務があるのだからということに照らして助言をするために、まずは労働者の方で、会社の相談窓口に相談するように求めたのだと思います。 >法改正になり、面倒になっただけじゃないですか? 場合によっては、指導も可能となります。ただし、指導をするのは、労基署ではなっく、労働局雇用環境均等部(室)になります。パワハラ指針に10項目の措置義務が示されています。調査をして講じていなければ、行政指導をして改善を求めることになります。相談窓口が、労働者が事実確認を求めたにもかかわらず、何ら対応していない場合は、指導を受けることになります。ただし、事実確認をしたけれども、事実が確認できなかったということはありえます。相談窓口は公正中立な立場からヒアリングを死、判断をすることになります。(懲罰委員会がすることもある)その場合は再発防止措置を講じたかどうかになります。 画像はパワハラ指針で義務付けられている10項目です。

  • パワハラの種類によって、アドバイスも異なると思いますがね。 まあ、そもそも論だけど、当事者同士で円満解決に向けた議論を交わさずに、外部の公的機関を利用してもだな、真に改善する事は無いですよね。 だって、仮に公的機関が上司を改心させたとしても、ギクシャクしてしまったコミュニケーションを正常化させる努力については、貴方ご自身も歩み寄りの努力をしなければ成立しないのだからね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 改正労推法施行により、会社にはハラスメント関係について法的義務が生じますし、適切な対応をしなければ労働局からの指導の対象となります しかし、改正法がない時代は行政に指導権限が一切なく、労働者と使用者間のトラブルを話し合いで解決するように促すか、専門の委員を挟んで和解案を示すことくらいしかできませんでした 当然会社には応じる義務もないので、労働者が法的強制力でもって解決を図るには裁判所の制度を利用するしかありません

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  • 会社が設置する相談窓口がその上司とズブズブの関係じゃ 全く意味なく余計にパワハラがキツくなるだけでですよね、 精神障害や鬱など心の病気になってる事を医者の診断書を持って 、まずはそれを楯に会社の相談窓口に行くしかないです、 労働組合はないんですか? 全労連系の労働組合は上部団体が直接会社に申し入れしてくれる 組合も多いしそこも頼ってみては?

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