解決済み
労働基準法では1日の労働時間が6時間以内の場合、使用者は労働者に休憩時間を与えなくてもよい、となっていますが、昼休みも与えなくてよいということでしょうか?例えば9時~15時の6時間ちょうどの勤務の場合、労働者は昼休みを与えられなければ昼食を取ることができませんが、法令違反にはならないという理解でよいでしょうか?
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ご存知のように、労基法には6h以内であれば休憩は無しでも法違反とはなりません。また昼休みという概念も労基法にはない以上、やはり6h以内であれば無しでも法違反とはなりません。 ただ現実の話として、6hジャストの労働時間で、休憩ゼロの職場の場合、あなたは応募するでしょうか。理論上と現実は違います。机上の理論で就業規則を作成した経営者の会社は、ほとんど成功した試しがありません。大きくなった後に作成した会社ならたくさんありますが。
構わないですが、それを好んで勤務する人がどれだけいるでしょうか。
違法ではないです。
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