学習塾の合宿に関する給与について質問をさせて下さい。 よく年末

年始などにTVで放送しているような勉強合宿をコロナが落ち着き始めたこの夏から再開しようという動きが社内(塾)で出ています。この数年中止をしていたのですが、この中止期間中に労基署の監査が入ったようで、幸か不幸かこの合宿に関する部分は指摘されなかったようです。 この合宿ですが、主な行程としては ・朝6時:生徒集合(教員は集合場所に5時半集合) ・6時~11時:バスで移動(バス内でおにぎり等の朝食) ・11時~12時:部屋で荷物整理+開会式 ・12時~13時:昼食 ・13時~13時30分:食休憩 ・13時30分~18時:勉強(途中10分程度のインターバルがちょいちょい有) ・18時~18時30分:休憩 ・18時30分~19時30分:夕食 ・19時30分~20時:食休憩 ・20時~22時:勉強(生徒は入浴後就寝) ・22時~23時:教員の打ち合わせ というのが大まかなタイムラインです。 引率には私のような平社員は勿論、役員や管理職も同行します。 質問は以下の通りです。 過去の経緯等から個人的な考えも記載しておきます。 ①こういう行程の中で、「労働時間」と見なされる(あるいは見なされない)のはどの時間帯になるのか? ※通常こういったものは一般企業で言えば「事業所外のみなし労働」となると思います。ただ役員や管理職が同行する関係で労働時間の管理は容易であり、また全体の行程も事前に決まっています ※過去の合宿で、食休憩中の生徒同士の遊びの中で生徒の1名が背中に擦り傷を負ってしまいました。この件に対し後日会社の指示により私と上司管理職が謝罪に行っています。社会通念上謝罪は当然と思いそこに不満はありませんが、これはある意味監督不行き届きとも取れ、「食休憩」であろうが「食事中」であろうが「バスでの移動」であろうが「責任を負っている=労働時間である」と私は思っています →ただそれを言えば就寝中も生徒に何かあれば対応の必要性があったり責任が生ずるという意味では24時間労働とも取れてしまうので、法的にどうなのかな?という疑問もあります。 ②こういった合宿でのバイト給与はどのようにすれば良いのか? 合宿ではない通常の業務であれば「コマ給1,600円(80分)」です。 過去の合宿では合宿期間中のみ日当になり、およそ日当1万円程度です。 ※通常だと過去3か月分の給与から平均時給を求め、そこに労働時間を掛ける(8時間越えは1.25倍、22時以降は1.5倍)として算出するとありました。労働時間がどの程度なのかは①の解釈にもよりますが、計算方法自体はこれで間違いないでしょうか? ③このバイト給与に関して、合宿期間が3日間あったとします。当然行程が3日間異なるわけですが、仮に ・1日目:15時間 ・2日目:16時間 ・3日目:10時間 のようになった場合、日当は1日1日で変える必要があるのでしょうか? あるいはきちんとこの3日分の給与を計算した上で全て足し合わせ、それを÷3にして日当を支払うことも法的にOKなのでしょうか? ※バイトがそれでOKならOKという事ではなく、そういう事をする事自体がOKなのかどうか? ④別件で、この合宿実施に伴い休日(法定休日)に下見に行く事になりました。 私がまずは役員宅(自宅から片道2時間・会社本部近く)に迎えに行き、そこから私の運転で現地(片道休憩無しで約3時間)、下見はおそらく4~5時間、また3時間かけて役員を自宅まで送り届け、2時間かけて自宅に戻ります。 普通の会社の「出張」の場合は現地までの移動時間は基本的には労働時間に当たらないとしていると思います。つまり私が現地まで直接行くならばそういう考え方も出来るでしょう。 ただ今回の様に役員を迎えに行く、役員を送り届ける等が含まれる場合はどうなのでしょうか? 例えばどこぞの社長のお付きの運転手がいたとして、その運転手が(自家用車では無いでしょうが)車の停めてある場所まで行き、そこから社長を迎えに行く、というような行程を踏んでいるならばおそらく車が停まっている所に行く事が「出勤時間」とされると思います。 とするならば私が自宅から役員宅まで迎えに行く時間も労働であると思いますし、役員を送り届けてから自宅に帰るのも労働時間と見なされてもおかしくはないのではないか?と思っています。 ※ここに関しては今後会社がどのような主張をするのか不明ですが、私が普段所属している事業所が片道15分程度なので、1度そこで出勤打刻をしてから迎えにいったり、帰りもそこで退勤打刻をする予定ではいます 以上です。 法的なご意見、宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 適用されるのは1日(8時間なら8時間)のみなし労働でしょう。 それ以外の細々した理屈は、正式に裁判などのテーブルに上げないと判断できないと思いますが、そこに書かれている理由は交渉時に必要な材料になると思います。 なお、修学旅行の判例があると思いますのでそういったことも参考にされては如何でしょう。

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