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会社の総務の者です。未払い残業代のことで元従業員と揉めています。

会社の総務の者です。未払い残業代のことで元従業員と揉めています。元従業員の主張 雇用契約で締結している定額残業時間15時間を 超えた分を払え。 従業員は月平均60時間残業しており 定額残業15時間を差し引いた45時間×24ヶ月 1080時間分の残業代を請求してきております。 会社社長の主張 定額残業代として毎月10万円払っており 雇用契約にある15時間は既に退職した総務の責任者が作成したもので、時給に換算すると6666円と 明らかに高額な時給となっており正しくは定額残業時間としては45時間だ。 雇用契約の15時間は明らかな前任の誤りであり 私に45時間に訂正しろと命じて来ました。 その上で45時間を超えた15時間×24ヶ月=360時間について支払うと主張しています。 質問ですが、会社の雇用契約書の定額残業時間の 誤りは今更になって訂正は認められるものでしょうか?宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 会社側と元従業員の間に入ってのトラブル対応ですね。 建前論ですが、 会社側は過去に遡って残業代を払う義務を負います。 元従業員の主張が正論です。 雇用契約書の訂正ですか? 一旦結んだ雇用契約を訂正することで、特に賃金面で、元従業員さんが損を被るとなれば、訴えられる可能性はあるでしょうね。 私が以前勤めた会社でも、似たような例がいくつもありましたよ。 必死になって自分の権利なり、会社側の義務を知ろうと労働基準法を勉強しました。

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    1人が参考になると回答しました

  • 遡及は出来ませんし、就業規則は必ず社長が確認しているはずなので 前任者の責任と言い逃れは出来ません。但し時給換算は再度計算する事は可能かも? 会社側が不利なのは変わりませんけどね…

  • 詳細な規定、契約がどうなっているか次第ですが、 実際の基本給、時間外の内訳、時間外協定はどうなっていますか? 遡及は無理と考えて下さい。

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