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建設業許可について 詳しく分かる方居ましたら

建設業許可について 詳しく分かる方居ましたらよろしくお願いします。 今年 主人が会社をはじめ 今1人経営なのですが 8月に1人 定年を迎え退職する方にお願いして ウチの会社へ来てもらう事になっています。 ① その方は1級土木施工管理技士の資格をもっていますので 「専任の技術者を置く」 これには該当すると思うのですが、 5年以上の経営管理責任者の経験がある者 (取締役、支配人など)を役員として置かなくてはならない。となっているようですが ここが1番難しく、もう仕事を辞めて 家にいる方にお願いして来て貰えるかお願いしてみようと思うのですが。 ② この方は建設業許可を持つ会社で専務という役職で 10数年勤めていた方ですが、 この専務という立場が経営管理の経験に当たるのかどうか。 資格は色々持っているのですが、経営の管理までは携わってはいなかった様ですが、会社を設立した時にお金の方ではお世話をしていたと言う所です。 この場合 「専務」 という立場でいた方を経営管理者として 建設業許可の申請はどうなのでしょうか? ③ この経管と言われる役員とは 支配人、部長などと役職を与え 会社の議事録と言うのでしょうか、 新たに司法書士の方にお願いして 書き換えなどをしなくてはならない 正規の役員と言う事なのでしょうか? 検索すると 常勤している証明、社会保険に加入などと書かれてますが、 役員にせずに 常勤のみでも良いのでしょうか? 採用出来る人も これまで長期勤めて来た方で 年齢の事もあり、役員は要らんぞとは言ってくれています。 色々確認をしてみたのですが、難しくわからない事だらけでした。 ①②③と質問していますが、1つでも良いです。 わかる事教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    建設業を経営をしています。(社長は母親) 私は、1級土木を持っているので専任技術者をしています。 うちは、特定建設業なので1級土木が必要ですが、一般建設業なら2級土木、10年以上の経験年数を持っていれば大丈夫です。 https://www.shinjuku-kensetsu.jp/14623228224268 経営責任者の方が役員として登記をされていれば大丈夫です。 このHPを見ると、証明書類に登記簿謄本が必要のようです。 建設業を許可を取得する時は、行政書士にお願いすることになると思いますので、行政書士に必要書類を確認されてから、お願いされたらどうでしょうか? 経営責任者と専任技術者は、兼任できるはずだったと思います。 わざわざ二人も雇わなくても経営責任者の方が1級土木(特定建設業の場合)を取得しているのであれば、兼任にされた方が良いのではないかと思います。 これも行政書士に確認してみてください。 行政書士は得意分野があります。 外国人ビザに強いとか一般企業に強いとか。 なので、建設業をメインでお仕事をされている行政書士を同業者の方に紹介してもらって詳しく聞いてから、お願いした方が良いと思います。 お願いしたけど、必要なかったということがあると、断りずらいですし。

    1人が参考になると回答しました

  • 他の方の回答が出そろってるので補足程度に。 専務って肩書でも取締役でない場合があります。 会社役員の場合は「登記簿謄本における役員としての就任期間」を提示する必要があるので、雇われ専務だと役員経験にならないです。 名刺上は専務となってるけど雇用契約だったりする場合は怪しいですね。 取締役と言うのは雇用契約ではなく委任契約です。

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  • まず、依頼先は司法書士ではなく「行政書士」です。 建設業に関するあらゆる許認可、問題等は、行政書士が熟知してます。 https://kensetsugyokyokashinsei.com/ ①OK ②専務であれば確実に取締役なのでOK。 ③一括して更新を頼むといいでしょう。 一人親方は、経管と専任を兼用は普通にあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 1 あってます 嘱託とかで在籍して貰えば良い話 実務は若いのに任せて書類上名前必要 2 専務取締役 だったら文句なしの経営者 専務執行役員だったら怪しくなりますけど、それでも経営的立場だったと言い張ればOK 3 専務とか部長とか社内での職制は法的には関係なし 取締役とか監査役とかその辺の方が重要になります。 事業規模とか工事の額とかで変わって来るのでその辺りは担当の専門家に任せておくのが妥当 書類上名前必要ならその方のを使わせてもらうだけでOK

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    1人が参考になると回答しました

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