解決済み
不当解雇に合いました 事業主と私含め3人、田舎町の小さい事務所で働いておりました。 17:30までの勤務なのですが、終業間近に応接室に呼ばれ社名の誤字、その際の私の態度が気に入らないという理由で解雇されました。 誤字に関し誠心誠意謝罪をし、その後同僚がヘラヘラ笑っていたのを 私が笑ったと勘違いされてる様でした。 5/6にパートで即日採用され、未就学児3人いますがほぼ1番に出勤し たくさん働いてくれると助かると言われたので、10:00-15:00の契約でしたが 9:00-17:30フルで出社しておりましたが 先週に社会保険に加入する必要があるけどその意志はないと、 勤務時間を週30時間以内に減らすよう言われました。 もともと創業者の後を娘の旦那が継いだらしく それまで何十年と働いた方も次々と不法解雇されたそうです。(同僚談) 同僚からは散々、事業主と奥様の悪口を聞かされ 同僚1は正社員で奥様や事業主からも気に入られているらしく、同僚1が気に入らない人がいれば悪いことを吹聴しその人は解雇されていたそうです。(同僚2談) 以上のことから、表上の社名の打ち間違いだけの理由とは考えられず疑心暗鬼になっています。 私は何度も納得できないと主張しましたがダメです。嫌です。の一点張りでした。 試験勉強も同僚1に見つかるとやるだけ無駄と言われるので、その人がいない昼休みにやったり pc周りのメモ付箋は忙殺さが出るので、メモは引き出しに社名ごとにファイリングし残していましたが 私に足りないものは何か伺うと 事業主からはメモとかとってたか?と言われる始末で 何も見てないんだなとショックでした。 上記の背景から毎晩夢では奥様や事業主に怯える夢を見て、勤務中もビクビクしておりました。毎朝勤務前には下痢で腹痛。毎朝5:30に起き夕飯の準備に洗濯、子どもの身支度に保育園を2か所まわっての出勤。 頑張りが報われなくて本当に辛いです。どこの会社もこれがふつうですか? この事業主に対して慰謝料を請求できますか? 乱雑で読みにくい文章ですが、目を通していただけたら幸いです。
先程聞かされたのですが、主人が会社に電話でなぜ解雇したか理由を聞いたらしく その返答は会社の経営方針にあわなかったからと言われたそうです 1ヶ月でわかるか聞くと 1ヶ月も2ヶ月も変わらないと なぜ私に言った内容と違う返答をしたのか?すごく不可解です 解雇通知書や離職票をもらえるか、通知書の内容が私に告げたものと同一か また補足で相談させていただきます。
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>解雇証明書を発行してもらい、受け取ったのですが虚偽の内容が記載されていました ↓ 解雇証明書イコール退職理由書のことだと思われますが、そこに「解雇」とはっきり明記されていますか? 私見ですが… スレ主さまが懲戒解雇になると信じ込まされて応じた合意での辞職という内容が記されているのではないかと考えます もし民法95条で定める「錯誤」が成立する場合、退職は無効になりますが、錯誤無効の成立は簡単ではありません なぜなら退職理由書(解雇証明書)交付は労働基準法22条上の義務で、同条に罰則はついているものの虚偽記載に罰則がつくかどうか法律の文言上明確ではないからです >精神的苦痛と精神疾患で訴えることはできませんか? ↓ 民法709条と710条で(一般的に「慰謝料」とよばれる)損害賠償を求めることを認める規定が定められています よって会社から不当解雇された場合、慰謝料請求できる可能性がありますが、パワハラやセクハラを受けて不当な取扱いを受けた末に解雇された場合など、会社の対応が非常に悪質な事案でのみ慰謝料が認められます 詳細不明のため何ともいえませんが、もしスレ主さまが受けた行為がパワハラに該当するとお考えの場合、医療機関からの「精神疾患」に罹患した診断書を持参のうえで(労基署ではなく)弁護士に相談すべき案件です またほかの方が >ボイスレコーダー等で録音した音声が数日間あれば証拠になりますけど ↓ とコメントされていることに関して記させていただきます 無断録音それ自体は犯罪ではありませんが、民事訴訟法247条に定められた「自由心証主義」に反した重大な違法行為(会話当事者の承諾なしに、会話を盗聴して録音することは、当事者のプライバシー権・人格権や通信の秘密を侵害する)であるため、無断録音をしていたとしても証拠として認められません 最後に、スレ主さまのお気持ちが分からなくもありませんが、ご主人や子供さん方のためにも1日も早く心の切り替えをしてストレスから解放されることを願っています
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30年位以前ですが、自分が新入社員として入社した時に、経営者から「入社して3ヶ月間は試用期間だから雇用主は合法的に解雇できるんです」と説明された。 人を脅すタイプの方でもなく、自分は学生の間からアルバイトをしていたのを卒業を期に正社員で採用されたので、単にハッパをかけられたという認識でしたが。 試用期間中は会社に解雇の自由が認められていますが、14日後以降は解雇に関して客観的合理性に欠く解雇はできません。(解雇権濫用法理) この客観的合理性というものを成り立たせるのに、古参の「クスクス笑う同僚」が社長にとっては便利だったのかもしれません。
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