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転職について

転職について「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」は別物ですか? 転職先の会社から前者を用意しておくように言われたのですが、前職を辞めた時に送られてきたものを確認したところ、「源泉徴収票」、「雇用保険資格喪失確認通知書」「雇用保険被保険者離職票-2」の3つしかありませんでした。何らかの申請が必要でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    別物です。 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」の提出を転職先の会社が求めることはありません。 文字通り「事業主通知用」なので、本人の手元に来るものではないからです。 「被保険者通知用」について、転職先が提出を求める可能性がないとも言えませんが、一般的には求められません。 会社が必要としているのは、被保険者番号であり、それを確認するには「雇用保険被保険者証」で事足りるからです。 また、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」については、転職後に国保に加入する場合や家族の扶養に入る際に別の場所に提出してしまっていて手元にない可能性があることも関係しているかと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 別物です。 前者は通常退職時に後者と一緒にもらえるものです。会社はハローワークからもらってるはずですから。 ないなら再発行をお願いしてください。会社でもハローワーク経由でもいけますから。

    1人が参考になると回答しました

  • 「雇用保険被保険者証」は、労働者が雇用保険に加入した際に発行される証明書で、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は、退職時に受け取る雇用保険の資格が喪失されたことを証明する書類のことだということです。 つまり、異なると考えられます。 しかし、素人感がですが転職先の会社に渡すのであればおそらく「雇用保険資格喪失確認通知書」だと考えられます。(新たに雇用保険に加入するために前職の雇用保険の資格を喪失していることを証明する必要があると考えられるから。)なので、念のため転職先の会社に相談されることをお勧めします。

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