有給についてです。9月末までにあと8日取らないと8日分の有給が消滅してしまうので有給を使いたいのですが、人手不足などで取得を断られた場合はなにか訴えることなどはできるのでしょうか?
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労働者から有給をとりたいと請求があったときに会社はそれを却下する権限はありません 会社にあるのは時季変更権で、他の日に有給を変えてもらうだけの権利です 有給が時効にかかると使えなくなるため、有給の時季を変更する余地がないときは会社は時季変更権を行使できません。 労働者が請求したとおりに有給をとらせないといけません
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