教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

宅建の試験に向けて勉強をしていてわからない事があったので質問させて頂きます。 農林漁業用建築物の開発行為で市街化区域…

宅建の試験に向けて勉強をしていてわからない事があったので質問させて頂きます。 農林漁業用建築物の開発行為で市街化区域 以外は許可不要とありますが 面積も関係ないですか?例えば 準都市計画区域では小規模な開発行為 3000ヘイホーメートル未満の場合は開発行為の許可不要、農林漁業の開発行為の許可も不要ですが 準都市計画区域の開発行為が1ha(10000ヘイホーメートル)以上でも 農林漁業の場合なら許可は不要ですか?

続きを読む

53閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    開発行為における開発許可が不要となる場合である、いわゆる「農林漁業系例外」には、開発面積にかかる制限はありません。したがって、例えば準都市計画区域内における、農業の用に供する一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その開発面積が1ha以上であっても、都市計画法上の開発許可は不要となります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

漁業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

農業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる