解決済み
宅建の試験に向けて勉強をしていてわからない事があったので質問させて頂きます。 農林漁業用建築物の開発行為で市街化区域 以外は許可不要とありますが 面積も関係ないですか?例えば 準都市計画区域では小規模な開発行為 3000ヘイホーメートル未満の場合は開発行為の許可不要、農林漁業の開発行為の許可も不要ですが 準都市計画区域の開発行為が1ha(10000ヘイホーメートル)以上でも 農林漁業の場合なら許可は不要ですか?
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開発行為における開発許可が不要となる場合である、いわゆる「農林漁業系例外」には、開発面積にかかる制限はありません。したがって、例えば準都市計画区域内における、農業の用に供する一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その開発面積が1ha以上であっても、都市計画法上の開発許可は不要となります。
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