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取消権の時効消滅について教えてください。 問題集の中で『取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合は、…

取消権の時効消滅について教えてください。 問題集の中で『取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合は、時効によって消滅する』という文章がありました。わたしはこれに『誤』と答えました。 理由は、取消権の時効消滅には客観的要素20年があるため、主観的要素だけでは無いよということで『誤』にしましたが、答えは『正』でした。 (因みに解説欄には『追認できる時より5年、または行為の時より20年を経過することにより、取消権は消滅する。』とだけ記載されております) 問題集のHPで正誤表も確認しましたが上記内容は『正』であっているようです。 わたしはまだ納得がいかないのですが、誰かこの問題の解き方についてご説明いただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    (取消権の期間の制限) 第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 行為の時から20年を経過したと きも、同様とする。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上が、民法第126条です。 ご質問の問題の肢の「取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合は、時効によって消滅する」という文章は、その前半部分と「ときは」と「場合は」の違いだけでほぼ同一です。民法第126条そのものがでており解釈以前にそうであるとしか言えません。 お尋ねの資格試験が何であるのかは不明ですが、司法書士以上の試験では条文の素読の勉強も必要です。少なくとも、間違った箇所は、該当する法令の条文を必ず参照するくせをつけられてください。 ないとは思いますが、宅建や管理業務主任者やマンション管理士などの不動産系の資格試験をお勉強中であるのならば、民法は条文そのままがでてくるのはそのまま、難しいのは最高裁判例で規定されているところであって、民法や法令は条文から直接試験に出ているものは、テキストではそう書いてはいますが、その根拠は常に条文にあります。 この場合、私が問題作成者の試験官であれば、5年のところを3年とか10年にしてみて、20年のところの条文のところは残します。そうすると、合否を分ける正答率6割くらいの問題になるものと思われます。

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  • ほぼ条文そのまま(民法126条前段)の問題をどう解説しろと……? 具体的にどの要件を満たしていないから誤りだと考えたんですか? 「> 取消権の時効消滅には客観的要素20年があるため、主観的要素だけでは無い」ことを理由に挙げているので一応念のために言っておくと、「追認をすることができる時」から5年の経過と「行為の時」から20年の経過の両方を満たさないと時効消滅しないわけではないですよ?

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    1人が参考になると回答しました

  • 問題文がどこまでの精密さをもって作られているかは結構試験によって違うのですが、この問題については、 「追認をすることができる時から5年間行使しない」という事実関係がある場合に「時効消滅」という効果が生じるかどうか【だけ】について検討すればよく、例えば「5年間行使しなくてもそれについて時効が主張されなかった結果20年の期間が問題になる」というケースについて検討する必要はないわけです。 単純に、「追認をすることができる時から5年間行使しない」という事実関係がある場合に、相手方は取消権の時効消滅を主張できるか、と聞かれたら答えは○になります。 例えば「取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合にのみ時効によって消滅する」というなら×です。「場合にのみ」と書かれている以上、「他の場合」を検討しなければならないからです。しかし、この問題は、「取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合」についてしか聞かれていないので、その場合にどういう結論になるかを考えれば良く、「他の場合」を検討する必要はないわけです。

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