教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

産休に入る月の給料について教えてください。 11月20日出産予定日で、10月10日頃から法定での育休開始時期です。

産休に入る月の給料について教えてください。 11月20日出産予定日で、10月10日頃から法定での育休開始時期です。有休が10日ほど余っており、10月10日以前に消化ふることは難しそうです。 そのため、10月10日〜10日有休を消化して、10月下旬を育休開始日とする場合、育休手当は減額となってしまうでしょうか?もしくは育休開始日にかかわらず育休手当は同額でしょうか? また、10月10日を育休前最終日とするのと有休を使った上で10月下旬を最終日とするのでは、その月の給与額は変わってきますでしょうか? 教えていただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

続きを読む

236閲覧

回答(1件)

  • 11/20出産予定の場合は10/9が最終勤務、10/10〜11/20が産前休業、11/21〜1/15が産後休業、1/16〜が育児休業(※予定日通りに出産した場合)です。産前産後休業中は出産手当金、育児休業中は育児休業給付金(育休手当)が給付されます。 あなたの勤務形態がわかりませんが土日祝休みと仮定すると、 ①有給消化しない場合 10/7最終出勤、10/10産休入り(産前休業42日間) ②有給消化する場合 10/7最終出勤、10/24まで有給、10/25産休入り(産前休業27日間) 上記になります。また、給与締日が分かりかねますので、"その月"がいつを指すのか分かりませんが、有給は勤務しているものとみなされるので給与が支払われます。 ②は①に比べて手当金は減るが給与は多い、ということですね。手当金はざっくり給与の2/3なので、総額は②の方が多いと言えます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる