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旅行業法の資格を持ってない方が1泊2日の宿泊イベントを開催した場合、または参加費などの回収をした場合、どんな問題点がある…

旅行業法の資格を持ってない方が1泊2日の宿泊イベントを開催した場合、または参加費などの回収をした場合、どんな問題点があるのでしょうか?みなさんからの貴重なご意見あればお伺いしたいです。ご覧になられたみなさま、よろしくお願いします。

補足

すでに上記の質問で開催したあとに起こる問題点も併せてご意見いただけると幸いです。 みなさま、よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • マカロニさんの内容に加筆・修正の位置づけで。 旅行業法の旅行業登録の要否は、 ①報酬性 ②業務性 ③事業性 の3要件を満たすと登録が必要です。 ①の報酬性は、マカロンさんのとおり、明らかな報酬があればNGですが、宿泊イベントを「参加費」というような包括性のある収受方法を選択すると、例え報酬が無くてもそのすべてが報酬性ありとみなされるのが旅行業施行要領の規定です。 ですので、明確に宿泊施設に支払う宿泊代金以外のお金は一切収受していないと明示して行うやり方が必要です。 ②の業務性は、今回、宿泊サービスの手配(代理・媒介・取次)を行っていますので、満たされています。 ③の事業性は、このイベントが完全に1回限りであれば、問題ないと考えられますが、複数回繰り返されれば満たすとされると思います。回数はその態様等で総合的に判断されるでしょうから、場合によっては2回目でもアウトとされる可能性は否定できません。 以上から、イベントで儲けて、それを継続するつもりなら、旅行業登録なしでやることは非常に危険な行為で、旅行業法の無登録営業に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその併科です。 また、イベント中になんらか参加者に問題があって、それがあなたに起因するものであるならば、民事上の損害賠償の責任は当然負うことになります。

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  • 旅行業法に違反するかを気にされているみたいですね。 報酬を得て、運送or宿泊サービスの代理・媒介・取次を行う事業は、旅行業に該当します。 観光庁の登録を受けずに旅行業を行うと100万円以下の罰金となります。 ポイントは報酬を得てというところです。 お金をもらわなければ問題ないと読めます。 しかし、旅行業法施行要領により、 企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。 https://www.anta.or.jp/law/pdf/sekou_youryou_h2504.pdf という規定があるため、お金を集める=報酬という扱いになっているのです。 そしてボランティアツアーに関する通知が出せれ、埼玉県白岡市のスキーツアー中止、川崎市の小中学生夏キャンプ中止などの大きな影響がありました。 以上のようなことがあるので、お金は徴収しない(直接旅行業者に支払わせる)等の工夫をしたほうが無難ですね。 まあ友人だけでやる旅行などの場合、そこまで目くじらを立てる必要はないのかもしれませんが、現行法ではこの通りです。 もし実施してしまっていたら、決算書を作成して利益を得ていないと説明できるようにしておくことでしょうか。

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