福祉関連事務所における心理指導担当職員配置について教えてください。都道府県によって見解が分かれるかと思いますが、心理指導担当職員の条件が「心理学部卒業同等でも可」となっている場合の「同等」とはどういうことを指しているのかご存知の方いらっしゃいませんか? うちの県は認定心理士はダメだそうで、「心理学部卒業同等なら可」とのことなのですが県から返答が何もないのでよく分からない状況です。 認定心理士も心理学部で科目を取っているのにそれではダメというのがイマイチ理解できません。 宜しくお願いします。
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